※本助成金は、NICOが令和7年度まで「海外展開トライアルサポート事業」と「海外商流構築支援事業」として実施していた事業を統合し、令和8年度より事業名を「海外展開助成金」に変更して実施するものです。
NICOでは、新潟県内の企業が実施する海外市場をターゲットとした市場調査及び販路開拓等の取組に要する経費に対して、助成金を交付します。
募集チラシはこちら ⇒令和8年度海外展開助成金チラシ
1 助成金の目的・概要
| 項目 | ●トライアルサポートコース | 〇商流構築支援コース |
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目的 |
本事業は、海外展開(海外への輸出)に初めて取り組む企業や経験が少ない企業を対象に、海外での市場調査や見本市・展示会出展などのトライアルを支援することにより、海外展開(海外への輸出)に取り組む県内企業の裾野を広げることを目的としています。 |
本事業は、県内企業の優れた商品・製品・サービスについて、海外の市場調査及び販路開拓や現地販促等に要する経費の一部を助成することにより、海外市場を本県の需要として取込み、ターゲットとする海外での商流を構築するとともに、将来的な海外拠点の設置により現地での販路を確立し、もって本県経済の成長を図ることを目的としています。 |
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【2事業共通】 海外の生産拠点の新設・拡充や三国間貿易を前提とした事業計画は支援対象外です。 |
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| 助成金額 | 50万円以内 | 150万円以内(地域中核企業は300万円以内) |
| 助成率 | 1/2以内 | |
| 上限回数 |
通算3回 ※トライアルサポートコースは平成31年度から、商流構築支援コースは令和8年度から起算し通算3回まで利用できます。 |
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助成対象期間 |
交付決定日から令和9年2月15日(月)まで |
※最大で2ヵ年の申請が可能です。 <1か年での申請の場合> 交付決定日から令和9年2月15日(月)まで
<2か年申請の2年目の場合> 令和9年2月16日(火)から令和10年2月15日(火)まで |
2 助成金の種類
| 事業概要 | 内容 | ||
| ●トライアルサポートコース | 〇商流構築支援コース | ||
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(1)海外市場調査事業 |
販路が確立されていない諸外国・地域を対象に実施する海外市場調査に要する経費の一部を助成します。 ※助成対象事業者が日本国内で行う海外市場調査は対象外です。 ※基本的に助成事業者自身が渡航することを前提とします。 |
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| ・対象国は1か国とします。 | ・対象国は複数でも可 | ||
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(2)海外販路開拓事業 |
①海外見本市出展 海外見本市等への出展に要する経費の一部を助成します。 ・海外の見本市・展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。 ・販売を主体とするもの(卸売会、物産展)や不特定多数のバイヤーとの商談が見込めない事業は対象外です。 ・助成対象事業者が現地に赴かず、商品のみを出展する場合は対象外です。 ※トライアルサポートコース利用者は、本事業を活用した出展は同一年度に1回までとします。 ※商流構築支援コースは回数の制限はありません。 |
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②輸出用商品の開発ならびに改良 海外をターゲットとした商品の開発・改良のための試作を対象とします。 |
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③輸出向け認証取得 海外向け商品の販売に必要な認証取得にかかる経費の一部を助成します。 |
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④越境EC構築 越境ECサイトの新規構築(自社サイト構築・越境ECモール出店)に要する経費の一部を助成します。 |
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(3)海外展開加速化事業 |
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現地での販促、認知度向上に向けた取り組みに要する経費の一部を助成します。
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3 助成対象事業者
●トライアルサポートコース
新潟県内に事業所を有する中小企業者*で、下記のいずれかに該当する企業
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*「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。 ①これまで、自社で主体的に海外展開(海外市場調査、見本市・展示会出展等を含む)に取り組んだ経験が無い企業 ②申請時点を起点に、過去3年間、自社で主体的に海外市場調査、見本市・展示会出展等に取り組んだものの、継続的な輸出が無い企業 |
また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者
※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。
(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
〇商流構築支援コース
以下の(1)または(2)に該当する企業等であって、申請時点において本事業の実施国・地域に(3)に規定する海外拠点を有していないこと
また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者
※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。
(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)
(1)地域中核企業*1又は地域中核企業を含むグループ
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*1「地域中核企業」とは、以下の条件全てを満たす中小企業者をいう。 ア 新潟県内に事業所を有すること イ 県内企業(アの条件を満たす企業をいう。以下同じ。)5社以上に継続して(直近1年以内に2回以上)、自社製品用部材等(「材料費」、「仕入」、「外注費」および製造原価報告書の「消耗品費」。単なる商品購入は該当しない。)の発注実績を有すること ウ 直近決算において、県内企業への自社製品用部材等の発注額が1億円以上、又は、直近決算3期中2期の発注額がそれぞれ1億円以上であること ※地域中核企業として申請する際は、発注額に応じた書類の提出が必要となります。 例:発注額1億円以上として申請する場合は総額で1億円以上の疎明資料が必要 |
(2)中小企業者*2(中小企業者のコンソーシアム*3を含む)
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*2「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条に規定する中小企業者をいう。
・「資本金」は、資本の額又は出資の総額をいいます。 ・「従業員」は、常時使用する従業員をいい、事業主、会社の役員、臨時の職員を含みません。 ※業種ごとに定められている資本金基準と従業員基準のいずれか一方の基準を満たしていることが必要です。 *3「中小企業者のコンソーシアム」とは、以下の条件を全て満たす団体をいう。 ア 県内に事業所を有する3社以上の中小企業者が参加すること イ 直近2期連続の売上高合計(コンソーシアム参画企業の売上高合計)が5億円以上であること ・ 県内の法人格を有する商工団体や各種組合(事業協同組合、企業組合、商工組合等)などの中小企業者等の団体がコンソーシアムに参画することや本事業の代表団体になることも可能です。ただし、任意団体は対象になりません。 ・ 単なる取引関係や資本関係にある事業者間の連携や、実質的に個別中小企業での取り組みが妥当と認められる場合は対象になりません。 ※ 上記以外にも一部対象にならない組合等もありますので、あらかじめにいがた産業創造機構にお問い合わせください。 |
(3)海外拠点
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以下の条件のいずれかに該当する法人を指す ア 諸外国・地域において、現地法人として登記されていること。 イ 諸外国・地域において、本社支店として登記されていること。 ウ 諸外国・地域において、現地企業との合弁または出資等を行っていること。 ・ ア~ウに該当する場合であっても、営業機能が無い拠点であることを証明できる場合、本事業の対象とできる場合があります。 |
【留意事項】
※ 「トライアルサポートコース」と「商流構築支援コース」の併用はできません。
※ 詳しい注意事項等は当事業の募集案内をご覧ください。
提出期限
令和8年4月24日(金)17:30 電子メール必着
※提出期限以降の申請は受付できません。
助成事業の決定方法
- 提出書類に基づき書類審査を実施します。
- 申請内容に関するヒアリングを行う場合があります。
- 審査結果は、文書データにて通知します。メールは保管するようにしてください。
申請方法
募集案内15ページの「申請方法」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
提出先:kaigai@nico.or.jp
募集案内・申請書類等
実施要領
説明会について
申請を検討する事業者様向けに「海外助成金説明会」を実施いたします。
日時:令和8年4月7日(火)14:00~15:00
開催方法:オンライン開催(zoom)
申込締切:令和8年4月3日(金)17:00
以下のリンクから参加を申し込んでください。
025-246-0063
025-246-0030
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