中小企業が、経済的環境の変化に対応して作成する経営革新計画(新たな取り組みによる経営の向上)に対して知事の承認を受けることで、様々な支援措置を受けることが可能になります。NICOでは県内企業の「経営革新計画」への取り組みを支援します。
※「ものづくり補助金」では「令和元年度補正・令和二年度補正」(7次締切分)より「経営革新計画の承認を取得した事業者」が「加点対象になる」ことに変更されましたのでご留意願います。
「経営革新計画」とは
経営革新計画とは、以下の内容に該当する新たな取り組みを行なうことで経営の相当程度の向上を図る計画です。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用
⑥その他の新たな事業活動
※「新たな取り組み」は、自社にとって新たな取り組みであれば原則として承認の対象となります。
「経営の相当程度の向上」について
〇経営革新計画の「計画期間」は3~8年です。
①計画期間=②研究開発期間+③事業期間
②研究開発期間は、0~5年です。
③事業期間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間)は3~5年です。
※②研究開発期間が不要な場合は、③事業期間のみの申請となります。
※②研究開発期間のみの申請は対象外です。
〇経営向上の程度を表す指標としては「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「給与支給総額」があり、③事業期間終了時において両方の数値目標を達成する必要があります。
※数値目標の「伸び率」計算方法:別表3より
「事業期間終了期」の数値÷「直近期末」の数値=数値目標の「伸び率」
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
1人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
※給与支給総額
役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当
(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
※給与支給総額の対象外
給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費
・事業期間:3年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率9%以上
「給与支給総額」の伸び率4.5%以上
・事業期間:4年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率12%以上
「給与支給総額」の伸び率6%以上
・事業期間:5年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率15%以上
「給与支給総額」の伸び率7.5%以上
支援措置の内容
・保証・融資の優遇措置(信用保証の特例、政府系金融機関による低利融資など)
・投資の支援措置(ベンチャーファンドからの投資など)
・販路開拓の支援措置(販路開拓コーディネート事業)
・日本政策金融公庫法の支援措置(スタンドバイ・クレジット、クロスボーダー・ローン)等
申請方法
経営革新計画に係る承認申請書を作成し、NICOへ電子メール(宛先:kakushin(アット)nico.or.jp)で提出してください。(※(アット)は半角の「@」に置き換えてください。)
経営革新計画申請書(189KB)(※申請書「様式第13」への押印は不要です。)
以下の点に留意し申請書の作成をお願いします。
※別表1-「経営革新の実施に係る内容」欄への記載について
①経営課題や経営戦略における当該事業の位置づけを明確化すること
②市場の調査・分析に関する事項を記載すること
別紙3:経営計画及び資金計画(16KB)
※上記「経営革新計画申請書」内にもword版の「別紙3」はありますが、「別紙3」のExcel版も参考に添付します。この表を利用される方は記入後、申請書の指定箇所にExcel表を挿入し申請書を完成してください。
※申請書の記載方法等については、小冊子「経営革新計画進め方ガイドブック」の39ページ以降に説明がありますので参考にしてください。
申請から結果通知までの流れ及び日数
①申請受付:随時
②事務局の事前ヒアリング
③審査
④県より申請事業者へ結果を通知します。
※申請受付から結果通知まで概ね20日程度となります。(ただし、計画書の修正等が必要な場合、相応の日数を要します。)
注意事項
・計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査等が必要となります。
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