中小企業が、経済的環境の変化に対応して作成する経営革新計画(新たな取り組みによる経営の向上)に対して知事の承認を受けることで、様々な支援措置を受けることが可能になります。
NICOでは県内企業の「経営革新計画」への取り組みを支援します。
※当制度は、令和2年10月より制度改正により「伸び率」の対象項目、申請書等、
一部申請内容が変更されました。
令和2年10月から12月までは移行期間として従来の内容での申請が可能です。
令和3年1月から以下の内容により申請くださるようお願いいたします。
「経営革新計画」とは
経営革新計画とは、以下の内容に該当する新たな取り組みを行なうことで経営の相当程度の向上を図る計画です。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用
⑥その他の新たな事業活動
※「新たな取り組み」は、自社にとって新たな取り組みであれば原則として承認の対象となります。
「経営の相当程度の向上」について
〇経営革新計画の「計画期間」は3~8年です。
①計画期間=②研究開発期間+③事業期間
③事業期間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間)は、
3~5年です。
②研究開発期間は、0~5年です。
※②研究開発期間が不要な場合は、③事業期間のみの申請となります。
※②研究開発期間のみの申請は対象外です。
〇経営向上の程度を表す指標としては「付加価値額又は一人当たりの付加価値
額」と「給与支給総額」があり、③事業期間終了時において両方の数値目標を
達成する必要があります。
※数値目標の「伸び率」計算方法:別表3より
「事業期間終了期」の数値÷「直近期末」の数値=数値目標の「伸び率」
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
1人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
※給与支給総額
役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当
(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
※給与支給総額の対象外
給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費
・事業計画:3年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率9%以上
「給与支給総額」の伸び率4.5%以上
・事業計画:4年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率12%以上
「給与支給総額」の伸び率6%以上
・事業計画:5年
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率15%以上
「給与支給総額」の伸び率7.5%以上
支援措置の内容
・保証・融資の優遇措置(信用保証の特例、政府系金融機関による低利融資
など)
・投資の支援措置(ベンチャーファンドからの投資など)
・販路開拓の支援措置(販路開拓コーディネート事業)
・日本政策金融公庫法の支援措置(スタンドバイ・クレジット、
クロスボーダー・ローン)等
申請方法
経営革新計画に係る承認申請書を作成しNICOへご提出ください。
経営革新計画申請書
別紙3:経営計画及び資金計画(Excel表)
※上記「経営革新計画申請書」内にもword版の「別紙3」はありますが、
「別紙3」のExcel版も参考に添付します。
この表を利用される方は記入後、申請書の指定箇所にExcel表を
挿入し申請書を完成してください。
中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック」
※申請書の記載方法等については、小冊子「経営革新計画進め方ガイド
ブック」の38ページ目以降に説明がありますので参考にしてください。
ご不明な点等については下記までお問い合わせください。
注意事項
・計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を
希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。
・経営革新事業へ申請された案件の審査は毎月開催する審査会で行います。
(審査対象は前月末日までに申請いただいた案件です)
・経営革新事業へ申請された方は審査会へ出席いただき事業計画を説明していただきます。
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