支援内容

収益力改善支援

協議会が行う収益力改善の支援は、経営環境の変化に伴う収益力の低下などに対し、現状の課題・問題点、ビジネスモデルを分析した上で、収益力改善に向けた計画策定支援を行うものです。経営の「足腰の強化」と考え、財務的安定に向けて早目の取り組みが重要です。

対象

こんな方にご利用をお勧めします。

経営環境の変化に対応した収益力改善の必要があり、

  • 収益力改善により財務的安定を図りたい
  • 自社の課題・問題点を客観的に把握したい
  • 経営環境の変化に対応したビジネスモデルを構築したい
  • 収益力改善に向けた具体的な行動計画を策定したい

事業再生支援

協議会が行うリスケ支援や事業再生支援の手法は、金融機関等の債権者にしか企業の窮状を知られずに、風評による信用低下などを回避しながら、経営再建を進めます。経営に「入院治療や手術」が必要な状況と考え、再生への意欲を持ち続けることが大切です。

対象

こんな方にご利用をお勧めします。

深刻な経営状況のため金融支援を得る必要があり、

  • 経営再建に向けて問題点等に対するアドバイスがほしい
  • 事業を継続しつつ金融支援を得て立て直しを図りたい
  • 再生が困難な場合、新たな挑戦への支援がほしい

※協議会では、過大投資等により過剰債務を抱え一時的に経営が悪化しているが、主力事業では黒字が見込まれ、財務や事業の見直しなどにより再生可能な中小企業者に対し、相談対応、再生計画策定支援、金融調整等の支援を行っています。
※深刻な経営状況になる前に、早めのご相談をお勧めします。
※協議会では融資斡旋はしていません。

支援の流れ

事業再生支援のフロー図

再チャレンジ支援・保証債務整理への支援

協議会による再生が困難と分かった場合にも、相談企業や保証人は、「円滑な廃業」や「経営者・保証人の再スタート」に向けて、各種のアドバイスや代理人弁護士の紹介を受けられます(再チャレンジ支援)。

また、企業の債務整理によって保証債務の整理が必要になった場合には、経営者や保証人は、経営者保証ガイドライン(単独型)に基づく保証債務の整理について、協議会の支援を受けられます。

経営改善計画策定支援(旧経営改善支援センター事業)

国が認定する士業等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画等を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部を協議会が支援する事業です。

  • 早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展事業)
  • 経営改善計画策定支援事業(「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」活用に対する支援ガイドラインに基づく計画策定)

早期経営改善計画策定支援事業及び経営改善計画策定支援事業では、協議会のPM・SMが計画内容の品質向上に資する意見・助言等を行います。ただし、協議会が金融調整や成否等の責任を負うものではありません。

早期経営改善計画策定支援

資金繰りや採算管理等のための早期の経営改善を支援します。

早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。金融機関への返済条件等の変更の必要がないうちに経営の改善を支援します。
国が認定する士業等専門家の支援を受けて早期の経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)をセンターが支援します。

計画策定支援費用 上限15万円
伴走支援(期中) 上限5万円(任意)
伴走支援(期末) 上限5万円

対象

こんな方にご利用をお勧めします。

今のところ返済条件等の変更は必要ないが、

  • このところ資金繰りが不安定になっている
  • 原因がわからないが売上げが減少している
  • 自社の経営状況を客観的に把握したい
  • 専門家から経営に関するアドバイスがほしい
  • 経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい

経営の「早めの健康相談」と考え、気をつける点を知り、改善したい習慣等の見直しに役立てます。

ご利用の流れ

早期経営改善計画策定支援のフロー図

関連情報

経営改善計画策定支援

金融機関への返済条件等の変更を含む経営改善を支援します。

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら、経営の改善を支援します。
国が認定する士業等専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限300万円まで)をセンターが支援します。

計画策定支援費用 上限200万円
伴走支援 上限100万円

対象

こんな方にご利用をお勧めします。

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させる必要があり、

  • 必要な売上げや利益を確保できる経営管理をしたい
  • 人件費以外でコスト削減を図りたい
  • 黒字体質の経営に転換させるための経営計画を持ちたい
  • 業況悪化の根本的な原因を把握したい
  • 経営改善の取り組みを継続的にフォローアップしてほしい

病院で診察してもらい「処方を受ける」と考え、しっかりと経営問題をとらえて、経営改善に取り組みます。

ご利用の流れ

経営改善計画策定支援のフロー図

再度利用について

経営改善計画策定支援は、新型コロナウイルス感染症対策による特例により、再度利用が可能です。(条件や制限あり)

関連情報

経営者保証解除の支援

計画策定及びその伴走と併せて、弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合。金融機関交渉費用を加算することができます。

※金融機関交渉は事業者の希望に応じて実施します(任意)。
※解除に至らない場合であっても、交渉の事実を示す書類等を示すことが出来れば、支援対象となります。

早期経営改善計画策定支援 補助率2/3、上限金額10万円
経営改善計画策定支援 補助率2/3、上限金額10万円

中小企業庁 経営者保証のガイドライン

計画書作成のポイント

早期経営改善計画策定支援 経営改善計画策定支援
計画書の内容
  • ビジネスモデル俯瞰図
  • 資金実績・計画表又は資金予定表
  • 計画損益計算書(PL)
  • アクションプラン
  • 計画期間は1年~5年で任意
  • ビジネスモデル俯瞰図
  • 会社概要表
  • 資金実績・計画表
  • 計画財務3表(PL、BS、CF)
  • アクションプラン
  • 計画期間は1年~5年で任意
金融支援 必須ではありません リスケや新規融資など金融支援を伴うもの
計画書の内容 メイン金融機関へ計画を提出
メイン金融機関から受取書を取得
すべての取引金融機関へ計画を提出
すべての取引金融機関から同意書を取得
モニタリング 1~12カ月ごとに1年間
※決算期以外は任意
1~12カ月ごとに3年間
経営者保証解除 必須ではありません 必須ではありません

補足事項

国が認定する士業等専門家について

中小企業等経営強化法に基づき認定された経営革新等支援機関(認定経営革新等支援機関)のことです。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等できるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です。

具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援機関のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定経営革新等支援機関として認定されています。

ただし、認定経営革新等支援機関であっても借入先等の関係する金融機関が支援する場合は、この事業はご利用いただけません。

伴走支援強化について

伴走支援による経営改善効果を高めるため、補助上限額が引上げられました。このため引上げ分の対象は、伴走支援費用に限られます。

伴走支援強化に伴う措置として、計画策定支援費用のうち一部(1/2)は、初回の伴走支援(モニタリング)の実施・支払請求まで、協議会に留保されますのでご留意ください。

2回目利用について

ポストコロナ持続的発展計画事業の2回目利用ができるようになりました。(条件あり)

  • コロナ禍の影響により業績が低下している場合
  • ロシア・ウクライナ情勢により業績が低下している場合

資金予定表作成ツールについて

ポストコロナ持続的発展計画事業では、質問事項に数値を入力するだけで、簡単に資金予定表を作成することができるツールが提供されています。

特例リスケご利用の方へ

中小企業活性化協議会が行う「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援(特例リスケ)」をご利用された場合などの経営改善計画づくりにご利用をお勧めします。

特例リスケのモニタリング期間からのご利用が可能です。
※特例リスケの新規受付は終了しています。

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事業再生支援の専門家がご相談を承ります。