NICOでは、新潟県内の中小企業者等が行う外国への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。
事業概要
応募対象者
新潟県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ
(グループの構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることが出来る者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人。
対象要件
①事業を営まない個人の出願は対象外です。
②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し、戦略的な事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
④申請時において、既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これと同一内容で行う外国出願が対象となります。よって、日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。
⑤「出願」に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度が整備されている国への出願のみが対象となります。
※その他、対象要件等の詳細については、 「事業案内」(464KB)をご覧ください。
補助対象期間
交付決定日から平成31年2月末日まで
補助対象経費
交付決定日以降に発生した経費で、平成31年2月末日までに支払いが完了する以下の費用
「外国特許庁への出願手数料」「現地代理人費用」「国内代理人費用」「翻訳費用」
<補助対象外経費>
①交付決定日より前に発注(契約)・支払いが行われた経費
②国内出願(PCT出願含む)費用及び日本国特許庁に支払う費用
③日本国内における消費税及び地方消費税
④国際商標登録出願料に係る登録料 等
補助率
国補助金:補助対象経費の2分の1以内
県補助金:補助対象経費の4分の1以内
補助上限額
1企業(グループ)につき
国補助金3,000千円以内、県補助金1,500千円以内
①特許出願:1出願(案件) につき
〇国補助金1,500千円以内、〇県補助金750千円以内
②実用新案出願・意匠出願・商標出願:1出願(案件)につき
〇国補助金600千円以内、〇県補助金300千円以内
③冒認対策商標:1出願(案件)につき
〇国補助金300千円以内、〇県補助金150千円以内
その他事項
①3次募集の予算額は約3,800千円で、採択件数の目安は、特許案件1件程度、実用新案・意匠・商標(冒認対策商標含む)案件で3件程度です。
②審査会において申請の採否を決定し、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、商標・冒認対策商標出願を除く申請については、審査会においてプレゼンテーションを行っていただきます。
③補助金に採択された場合は、採択者の名称、所在地、出願種別について、NICOホームページ等で外部に公表します。また、交付決定金額、採択件数についても外部に公表する場合があります。
④消費税及び地方消費税、及び外国における付加価値税は補助対象外です。補助金申請額は消費税を除いた額で千円未満を切り捨てて記載してください。
公募期間
1次募集:平成30年5月30日(水)から 平成30年6月29日(金)まで
(審査会予定日:7月30日(月)・7月31日(火)、交付決定日:8月中旬を予定)
2次募集:平成30年8月30日(木)から 平成30年9月28日(金)まで
(審査会予定日:10月31日(水)・11月1日(木)、交付決定日:11月中旬を予定)
3次募集:平成30年11月9日(金)から 平成30年11月26日(月)まで
(審査会開催日:12月21日(金)、交付決定日:12月下旬を予定)
申請方法
①上記の事業案内をご確認のうえ、国補助金と県補助金に係る交付申請書を作成し、必要書類を添付のうえ提出してください。
②県補助金の申請は、国補助金の申請が必須条件になりますので、必ず国・県補助金の申請を同時に行ってください。(国・県補助金いずれか一方だけの申請はできません。)
※国・県補助金の一体的な審査を行いますので、いずれか一方だけが採択・不採択になることはありません。(審査の結果不採択になった場合は、国・県補助金とも不採択になります。)