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経営革新計画に関する支援:随時受付

 中小企業が、経済的環境の変化に対応して作成する経営革新計画(新たな取り組みによる経営の向上)に対して知事の承認を受けることで、様々な支援措置を受けることが可能になります。
 NICOでは県内企業の「経営革新計画」への取り組みを支援しています。


○「経営革新計画」とは
 経営革新計画とは、以下の内容に該当する新たな取り組みを行なうことで経営の相当程度の向上を図る計画です。

 ・新商品の開発又は生産
 ・新役務の開発又は提供
 ・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 ・役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
 ※「新たな取り組み」は、自社にとって新たな取り組みであれば原則として承認の対象となります。

○「経営の相当程度の向上」について
 経営革新計画の計画期間は3〜5年間です。
 経営向上の程度を表す指標としては「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常利益」があり、計画期間終了時において両方の数値目標を達成する必要があります。

 ・3年計画
  「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率9%以上
  「経常利益」の伸び率3%以上
 ・4年計画
  「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率12%以上
  「経常利益」の伸び率4%以上
 ・5年計画
  「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率15%以上
  「経常利益」の伸び率5%以上

○支援措置の内容
 ・税の優遇措置(設備投資減税、同族会社の留保金課税の停止措置)
 ・保証・融資の優遇措置(信用保証の特例、政府系金融機関による低利融資など)
 ・投資の支援措置(ベンチャーファンドからの投資など)
 ・販路開拓の支援措置(販路開拓コーディネート事業、中小企業総合展)
 ・その他の優遇措置(特許関係料金減免制度)


【申請から承認までのスケジュール】



【申請方法】
 経営革新計画に係る承認申請書を作成しNICOへご提出ください。
 経営革新計画承認申請書(Word)

【注意事項】
 ・事業計画について、審査会でプレゼンテーションを行っていただきます。
 ・計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。

【関連情報】
 経営革新計画の承認企業の取組事例(新潟県のサイト)

【問合せ先】
 創業・経営革新チーム
 〒950−0078
 新潟市中央区万代島5−1万代島ビル9F
 TEL025−246−0051
 FAX025−246−0030
 担当直通メール kakushin@nico.or.jp
 (社名、電話番号、担当者名を添えてください)
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