IT21 規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、新潟県IT産業ネットワーク21(以下「本会」という。)と称する。略称は「IT21」とする。
(目 的)
第2条 本会は、新潟県におけるIT産業の振興とIT活用の普及・高度化に向けた調査・研究、実験およびこれらの成果を踏まえた行政等への提言活動を通じて、本県の健全な情報化を促進し、もって本県産業の活性化と県民生活の質的向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) IT産業の振興とIT市場の活性化を促進する調査・研究、実験事業。
(2) 会員に対する経営環境、経営課題等の意見聴取およびそれに基づいた行政等に対する提言、意見交換等。
(3) 会員に対する国、県等のIT施策情報の提供。
(4) IT活用企業等に対する会員等のIT活用サポート情報の提供。
(5) 会員間の情報交流。
(6) IT活用の普及・高度化に向けた活動。
(7) ポータルサイト(http://www.nico.or.jp/it21/)の運営
(8) その他 前条の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員
(種 別)
第4条 本会の会員は、新潟県内に事業所を置くITサービス事業者(情報サービス業、ソフトウェア業、プロバイダー 等)の正会員及び特別会員で構成する。
2 正会員は、第2条の目的に賛同して入会した法人及び団体等とする。
3 特別会員は、第2条の目的に寄与する行政機関、民間団体等で総会において承認された者とする。
(会 費)
第5条 特別会員の会費は無料とし、正会員は次に定める会費を納入する。
(1) 入会費は無料とする。
(2) 年会費
①団体加入の場合は20社まで3万円、40社まで5万円、40社以上は7万円とする。
②企業等での単独加入の場合は3千円とする。
(入 会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(退 会)
第7条 正会員は退会しようとするときは、事務局に届けなければならない。
(除 名)
第8条 会員が、本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、幹事会において幹事の4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の決議を行う幹事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員及び顧問
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1名
(2) 幹事 10名以内
(3) 監事 2名以内
(役員の職務)
第10条 代表幹事は、本会を代表し会務を総括する。
2 幹事は、幹事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第11条 幹事及び監事は、正会員の中から総会の議決により選任する。
2 代表幹事は、幹事の互選とする。
3 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の報酬等)
第13条 役員は、無給とする。
(顧 問)
第14条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、幹事会の推薦により、代表幹事が委嘱する。
3 顧問は、特定の重要な事項について、代表幹事の諮問に応ずる。
第4章 会議
(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び幹事会の2種とする。
2 通常総会は年1回開催し、臨時総会は幹事会が必要と認めたとき開催する。
3 幹事会は代表幹事が必要に応じて招集する。
(総 会)
第16条 総会は、第4条の正会員をもって構成する。
2 総会は次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 幹事及び監事の選任
(4) 規約の変更
(5) その他、本会に関する重要な事項
3 総会の議事進行は事務局がこれにあたる。
4 総会は、代表幹事が招集し、総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
5 総会の議決は、正会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会に出席できない正会員は、票決を委任することができる。
(幹事会)
第17条 幹事会は、第11条の幹事をもって構成する。
2 幹事会は次の事項を決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
3 幹事会は、本会の幹事会メーリングリスト上でも行うことができるものとし、議事進行は事務局がこれにあたる。
4 幹事会は、代表幹事が招集し、幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
5 幹事会の議決は、幹事の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 会計
(会計原則)
第18条 本会の業務を遂行するために必要な経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 事務局
(設置等)
第20条 本会の事務を処理するため、公益財団法人にいがた産業創造機構内に事務局を置く。
2 事務局の職務は次の事項とする。
(1) 会員及び役員に対する必要事項の伝達
(2) 会計事務
(3) ポータルサイトの運営
(4) その他、本会で必要とする事務処理
第7章 雑則
(その他)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議を経て、代表幹事が別に定める。
付 則
1 この規約は、平成13年4月26日から施行する。
2 第19条の規程に関わらず、最初の会計年度は、付則第1項の施行日より平成14年3月31日までとする。
3 改正後の規約は、平成15年12月1日から施行する。
4 改正後の規約は、平成25年6月14日から施行する。
5 改正後の規約は、平成29年6月12日から施行する。