ホーム>NICOクラブとは?>NICOクラブ会則
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(名称) |
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| 第1条 | この会は、NICOクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。 |
| (目的) | |
| 第2条 | クラブは、会員に対し、(財)にいがた産業創造機構(以下「NICO」という。)が行う事業の紹介や経営戦略、マーケティング、新技術・新商品開発等に関する情報提供を定期的に行い、併せて会員相互の交流活動や研究会活動を促進・支援することにより、会員の人的ネットワークづくりとビジネスチャンス拡大に貢献し、新分野開拓等の経営革新や創業への取り組みを活発化させるとともに、会員の意見・要望をNICOのより効果的な事業運営に反映させていくことを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第3条 | クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)月刊誌「NICOプレス」の送付 (2)メールマガジンの配信 (3)セミナー、講演会等の開催 (4)交流会、見学会等の開催 (5)会員による自主的研究会活動(分科会)への支援 (6)その他目的を達成するために必要な事業 |
| (事業年度) | |
| 第4条 | クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (会員) | |
| 第5条 | 会員は、クラブの目的に賛同し、活発な情報交換や自主的な研究活動等を通じて、新しい技術の開発や売れる商品づくり、新たな事業分野の開拓 や新規ビジネスの立ち上げ等にチャレンジしていこうという意欲にあふれた法人又は個人であって、所定の会費を納めた者とする。 |
| (会費) | |
| 第6条 | 会費は、年額3,000円とする。 |
| 2 |
会員の資格は、新規会員にあっては前項に定める会費の入金月日(以下「会員登録月日」という。)、継続会員にあっては会員登録月日をそれぞれ起算日とし、同日から1年間有効とする。 |
| 3 |
会費は年会費とし、月割、日割計算は行わない。 |
| 4 |
クラブは、交流会及び見学会等に必要な負担金をその都度別に定め、徴収することができる。 |
| 5 | 年度途中で退会する場合であっても、既納の会費は返還しない。 |
| (入退会) | |
| 第7条 |
クラブは、随時、入会し、または退会することができる。 |
| 2 |
入会希望者は、本会則を承諾の上、クラブが別に定める方法により、入会の手続を行うものとする。 |
| 3 | 会員が退会しようとするときは、その旨をクラブに届け出るものとする。 |
| (分科会) | |
| 第8条 | 会員はクラブの目的を達成するため、他の会員と共同で調査研究、情報交換等の活動を行う分科会をクラブ内に設置することができる。 |
| 2 | 分科会を設置する場合は、その内容をクラブに届け出るものとする。 |
| (特別会員) | |
| 第9条 | クラブは、NICOのブレーンとしてクラブ及び会員の発展に協力していただける専門家等を、本人の了解を得て特別会員とすることができる。 |
| 2 | 特別会員には、第6条の規定を適用しない。 |
| (附則) | |
| 1 | この会則は、平成15年10月1日から施行する。 |
| (附則) | |
| 1 | この会則は、平成21年1月1日から施行する。 |